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2007年12月13日

国交省:
現任乗務員も講習必要に タク運登制の拡大で


【東京】来年4月を予定しているタクシー運転者登録制度の拡大で、新たに同制度が適用される地域の現任乗務員も、登録機関での講習を受けることになりそうだ。具体的な取り扱い方針は今後、国土交通省内で煮詰める。

 すでにタクシー業務適正化特別措置法の適用指定地域となっている東京、大阪(堺市を含む)を除き、同法で定める運転者登録制度が来年4月から新たに静岡、浜松、新潟を除く政令指定都市を核とする地域で運用される。これら対象地域の法人タクシー乗務員は、タクシー協会など、地域の登録機関での登録が義務付けられる。

 講習カリキュラムは現在、国交省で外部に委託して作成に着手する段階。来年3月20日ごろには内容を固めるが、講習科目は関係法令、地理、接客、安全確保に関するものとする。講習期間は2、3日間となる見通しで、旅客自動車運送事業運輸規則で定める初任者研修10日間のうち、講習期間を含めても構わない。現在、東京、大阪にあるタクシーセンターでの研修3日間について初任者研修の期間に含めている。

 これら新規登録とともに、国交省では現任乗務員の登録に際しても必要な講習を受ける方向で制度づくりを進めている。現任者の場合、講習は2〜3時間にとどめる。講習修了に当たっては、受講者に対して考課を実施することにしており、測定値70%以上の評価を得なければ適格とは認められない。現任者は考課を免除する方向だ。

 このほか、運転者に対しては法令違反による点数制度を設け、累積点数によって登録取り消し対象にもなる。全国一律の条件で運用し、運転者情報のオンライン化により、他の実施地域に転籍しても累積点は一定期間消えないことから、“十字架”を背負って渡り歩くことにもなる。

 運転者講習は、自社での実施を認めるものの、認定要件は厳格に運用する方針だ。登録実施機関が国の唯一指定ではなく、申請に基づく登録制とするため、複数の実施機関ができる可能性もある。自社講習とも絡んで、地域で事業者団体が分裂している場合はどうするのか、といった疑問も業界内で出ており、国交省は、業界関係者とも協議しながら詳細な方針を定める。

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