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2007年12月6日

国交省:
地域実情に合わせて設定 運登制の手数料金額


【東京】タクシー運転者登録制の拡大に伴い、対象となる地域のタクシー業界では、国の定める手数料の金額で、登録業務が賄えるのかという不安が生じている。国土交通省は、国に納める手数料とは別に、地域の実情に合わせた登録手数料の設定を認める方針で金額は地域によって異なる見通しだ。

 タクシー業務適正化特別措置法の改正により、運転者登録制度が主要な政令指定都市を中心とした地域に適用範囲が拡大される。指定地域は政令で定めることにしており、国交省は各地での調整を基に内閣法制局との協議に入り、年内あるいは年明けに政令が発布される。

 運転者登録業務を行う機関は、現行法の場合、東京と大阪に財団法人として設置されたタクシーセンターが指定を受けている。今回の法改正で新たに登録業務を行うタクシー協会などの事業者団体は、法人格の有無を問わない方針で、国の指定ではなく、団体側からの申請に基づき登録する。運転者登録業務に当たっては、専任の管理者を置く必要がある。

 こうした人件費や運営上の経費に関して、関係する地域の業界では現行の登録手数料1700円で賄えるのかどうか心配している。地方業界の場合、乗務員の定着率が高く、東京や大阪のように乗務員の入れ替わりが頻繁ではないからだ。

 国交省では、業界側での負担増に配慮する方針で、手数料も現行額を据え置く。管理者の配置に当たっては、専任体制を確保することを機関登録の要件とするものの、団体側での事務兼任は問わない。しかし、新たな業務を抱えることで実質的に経費が発生する可能性は高く、この場合、必要があれば各団体に手数料設定を認める。

 こうした国側の方針を踏まえて運転者登録事務の実施を予定しているタクシー協会では、実情に合わせた独自の手数料設定が課題として今後持ち上がってきそうだ。来年4月からの実施に向け、関係各団体では次年度以降の予算編成に絡んで検討が迫られる見通しだ。

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