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2007年11月22日

国交省:
減車勧告を含む措置導入 緊急調整地域の改正


【東京】国土交通省は20日付で、タクシー緊急調整地域の指定制度を改正し、各地方運輸局と沖縄総合事務局に通達した。乗務員の労働条件悪化を招く恐れのある流し営業比率の高い特別監視地域を対象として「特定特別監視地域」に指定するなど、来年8月末までの期間、タクシーの供給拡大に対して減車勧告を含む新たな措置を試行的に導入した。

 今回の制度改正により、供給過剰の度合いに応じて地域指定していた「緊急調整」「特別監視」「特別重点監視」の種別に加え、特別監視対象の中で労働条件への悪影響が大きいとみられる地域について「特定特別監視地域」と指定する方針を定めた。さらに、昨年に特別監視地域として指定しながら、今回の見直しにより指定を解除した流し営業比率の高い地域について「準特定特別監視地域」に指定することを決めた。

 制度見直しは、緊急調整地域の指定を機動的に行うこと、供給過剰による労働条件への悪影響を抑制することの2点に着眼。緊急調整地域の指定に際し、安全に関する要件として定める事故の発生状況について「走行100万km当たり事故件数と重大事故件数が全国平均を2年連続して上回る」「これら事故件数の対前年度変動率が全国平均を2年連続して上回る」ことを前提としていたが、事故の増減傾向や全国平均との比較に基づいて総合的に判断することにした。

 労働条件の影響への配慮として設けられる「特定特別監視」「準特定特別監視」の両地域は、人口30万人以上の都市を対象とする。その背景として、流し営業の比率が高い地域では、乗務員への賃金支給で歩合給部分が大きい傾向が見られ、供給過剰の進行による悪影響が大きいと判断した。

 これらの地域では、特別重点監視地域とともに、一定割合を超えて増車する事業者には増車届の際、乗務員の労働条件に関する計画の提出を求める。計画の進行状況も確認し、計画との隔たりがある場合、必要に応じて公表するとともに、減車を勧告するなどの措置を講じた。

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